解散の手続き
特定非営利活動法人は以下の事由によって解散します。
解散事由
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動法人にかかる事業の成功の不能
- 社員の欠乏
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 特定非営利活動促進法第43条に規定する設立認証の取り消し
解散の届出
解散事由のうち、社員総会の決議・定款で定めた解散事由の発生・社員の欠乏・破産手続き開始の決定により解散した場合は、精算人が「解散届出書」を遅滞なく市に提出する必要があります。
解散の届出に必要な書類
- 解散届出書:1部
様式第15号 (docx 21 KB)
- 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書:1部
清算結了の届出
清算が結了したときは、清算人は清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付の上、「清算結了届出書」を提出する必要があります。
清算結了の届出に必要な書類
- 清算結了届出書:1部
様式第19号 (docx 21 KB)
- 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書:1部