野生鳥獣による農業被害については環境整備(電気柵の設置、エサとなる収穫残渣の片づけ、放任果樹の除去等)、家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。
上記の方法を行っても被害が防ぐことができる見込みがない場合、住居、農林業者の事業地(農地・山林等)に限り、市の許可を受けたうえで、個人で捕獲することが可能です。(ハクビシン・アライグマ等一部の野生鳥獣のみ)
農作物被害や、宅地への侵入による被害を受けた方を対象に、アライグマとハクビシンに限り捕獲許可・箱わなの貸し出しを行っています。
貸し出し料金・・・無料
貸し出し基数・・・要相談
貸し出し期間・・・要相談
※貸し出しできる箱罠は数に限りがあります。
ハクビシン・アライグマを捕獲した場合、できる限り動物に苦痛を与えない方法で止め刺し(動物を致死させること)し、適切に埋設するか燃やすごみとして処分してください。止め刺し方法については市にご相談ください。
所有する箱罠で捕獲する場合でも、市の許可が必要になります。
市の許可受け捕獲をいただいた方に捕獲報償金(ハクビシン・アライグマ各1頭につき1,000円)を交付いたします。
有害鳥獣捕獲報償金交付申請書兼請求書(docx 46 KB)
【栃木県版】鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における捕獲確認マニュアル(R6.4月改正)(pdf 6.38 MB)