子どもは、親の温かい愛情のもとに育つことが望ましいのですが、県内には、様々な事情により本来の家庭で暮らすことが出来ない子どもが約650名(2023年3月現在)います。
こうした子ども達には、家庭にかわる養育環境が用意されなければなりません。乳児院や児童養護施設など社会が用意した養育体系を社会的養護といいますが、里親もその中の重要な一つに位置付けられています。
里親制度は、社会的養護を必要とする子どもたちのための制度であり、里親は、そうした子どもを温かい愛情と正しい理解を持って自らの家庭に迎え入れ、その成長をサポートし、養育するという役割を担います。
様々な事情により家庭で生活できない子どもを一定期間養育する里親です。養育期間は、子どもが家庭に戻れるまで又は社会的自立が可能になるまで等、子どもの状況に応じて異なります。
栃木県では、親しみを込めて、養育里親を「とちのきフォスター(家族)」という愛称で呼んでいます。
虐待を受けた子どもや非行等の問題を有する子ども等、一定の専門的ケアを必要とする子どもを養育する里親です。
養子縁組によって養親となることを希望し、縁組されるまでの期間子どもを養育する里親です。
実親が養育できない状態となり、 扶養義務者及びその配偶者である親族が養育することがふさわしいと判断され子どもを養育する里親です。
所定の研修を受けるなど一定の要件を満たしていれば、特別な資格は必要ありません。
欠かせないのは、子どもの養育に対する理解と熱意、そして子どもへの豊かな愛情です。
まずは、栃木フォスタリングセンター又は栃木県県北児童相談所にご相談ください。
研修の受講までに、2回以上の面談があります。(面談の内容:里親制度の説明、登録希望の動機や生活歴・家庭環境などの聴き取り等)
定められた研修(講義及び実習)を受講します。(基礎研修:2日間、登録前研修:4日間)
研修を修了したら、さくら市こども家庭センターへ申請します。
栃木県県北児童相談所等の職員が、家庭訪問をし、調査を行います。
栃木県子ども・子育て審議会での審査を経て、認定されると里親名簿に登録されます。
里親名簿に登録された後、子どもの紹介から委託までの流れの一例を紹介します。
栃木県県北児童相談所等は、子どもや里親家庭の状況などを検討し、子どもにとって最適な里親家庭を選定します。
里親にその子どものプロフィール等が説明され、委託が打診されます。
受託の意思がある場合、里親は一時保護所や施設に行って、職員の立会のもとで初めての面会をします。
面会から始め、お互いに慣れてきたら徐々に外出、外泊とステップアップしていきます。
交流の様子をみながら、子どもと里親の意見を聴き、児童相談所で適当と判断された場合、委託が決定になります。
電話番号028-612-6970
電話番号0287-36-1058