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ひとり親家庭 高卒認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の親または児童の就労を支援するため、高等学校卒業程度認定試験(以下、「高卒認定試験」という。)合格のための講座を受講した場合、その経費の一部を支給します。

講座を受講する前にご相談ください

講座の受講前に必ず事前相談・登録が必要です。講座受講後の申請はできませんので、あらかじめご了承ください。

相談時に受講を希望する講座の資料(パンフレット等)をお持ちください。その後、申請手続きを行い審査のうえ決定します。

対象者

市内在住の20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の父または母および20歳未満の子で次の要件をすべて満たす方。

ただし、すでに大学入学資格を取得している場合は対象外です。(例:高等学校卒業者、大学入学資格検定合格者、高卒認定試験合格者など)

要件

対象の講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)

 

ただし、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合はこの事業の対象外です。

(例:高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために、高等学校に在籍して単位を修得する講座)

高等学校等就学支援金制度(新しいウィンドウが開きます)

給付金の種類

  1. 受講開始時給付金
    受講開始後に支払われる給付金。
  2. 受講修了時給付金
    上記1の給付金を受けた方が、対象講座の受講修了後に支払われる給付金。
  3. 合格時給付金
    上記1および2の給付を受けた方で、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支払われる給付金。

支給額

受講形式(「通信制」「通学または通学と通信制の併用」)により、給付額の上限が変わります。

各給付金の申請時に婚姻や事実婚等により「ひとり親家庭」とみなされなくなった場合は、支給対象外になります。

1.受講開始時給付金

対象講座受講のために支払った経費(入学金、受講料、教材費)の4割相当額

どちらとも、支給額が4,000円以下の場合、支給対象外。

2.受講修了時給付金

対象講座受講のために支払った経費(入学金、受講料、教材費)の5割相当額から1.受講開始時給付金の金額を差し引いた額

どちらとも、支給額が4,000円以下の場合、支給対象外。

3.合格時給付金

対象講座受講のために支払った経費(入学金、受講料、教材費)の1割相当額

申請期限

各申請には、それぞれ申請期限があります。

注意

掲載日 令和7年2月18日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 給付支援係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1125
FAX: 028-681-1482

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