管内で身元不明のご遺体が発見された場合は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定によりご遺体の発見場所の市町村が火葬に付したのち、同法第9条の規定によりご遺体の特徴や遺留品等の状況を公告することとされています。
当市内で発見された身元不明のご遺体について、行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定により火葬に付し、そのご遺骨を保管しおりますので、ご遺体に心当たりがある方は、福祉課生活福祉係までご連絡ください。
※現在、福祉課生活福祉係で保管中のご遺骨はありません。
下記の公告に係るご遺骨については、公告後、60日を経過したのちも身元が判明しなかったため、市営墓地の市が所有する区画に埋葬しました。引き続き、ご遺体にお心当たりがある方は、福祉課生活福祉係までご連絡ください。
〇令和6年12月27日さくら市公告第31号(pdf 348 KB)