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工場立地法に係る緑地面積率等の緩和

令和7年4月1日より施行の「工場立地法第4条の2第1項に基づき緑地面積率等に係る準則を定める条例」により、工場立地法による基準を一部緩和しています。

緑地、環境施設面積の敷地面積に対する割合

緩和後の割合
区域 緑地面積率 環境施設面積率(緑地を含む)
工業専用地域 5% 10%
工業地域 5% 10%
準工業地域 10% 15%
用途地域の指定なし 10% 15%

緑地が他の施設との重複する場合の緑地面積への算入割合

他の施設と重複する緑地については、全区域において緑地面積へ必要緑地面積への算入割合を50%まで緩和しています。

※「他の施設と重複する緑地」…工場の屋上庭園や壁面緑地、駐車場の上の藤棚等

敷地が2以上の区域にわたる場合の適用

敷地割合が高い区域に係る規定(緑地率等)を敷地全部に適用します。

隣接する地方公共団体の長との協議

敷地が隣接する市町にまたがる場合、その市町の長と協議します。

 

掲載日 令和7年3月24日
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