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妊婦のための支援給付について

妊婦のための支援給付金

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改定により「妊婦のための支援給付」が創設されました。さくら市では、すべての妊婦さんと子育て家庭が安心して出産・子育てを行えるよう、妊娠から出産、子育て期の切れ目ない相談を充実させ、妊婦のための支援給付事業(さくらっこ出産応援ギフト前期・後期)を実施し、経済的支援を行います。

 

【事業開始日:令和7年4月1日】

 

 

イメージ図

さくらっこ出産応援ギフト(前期)

対象者

(※)いずれも申請時点でさくら市に住民登録があることが要件です。

(※)妊婦支援給付金を申請する方は、産科医療機関において医師による胎児心拍の確認が必須条件です。

給付内容

(※)妊婦以外の口座名義は指定できません。

申請方法

妊娠届出・申請に必要なもの

さくらっこ出産応援ギフト(後期)

対象者

(※)いずれも申請時点でさくら市に住民登録があることが要件です。

(※)心拍確認後に流産、死産となった場合も後期の給付対象となります。

支給内容

(※)妊婦以外の口座名義は指定できません。

申請方法

申請に必要なもの

備考

さくらっこ出産応援ギフトについてQ&A

Q1:つわりがひどく、夫が妊娠届出に行く予定ですが、さくらっこ出産応援ギフトの申請はできますか?

A1:さくらっこ出産応援ギフトは妊婦さんのための経済的支援となるため、原則として申請書のお渡しは妊婦さん本人へ行っております。ご了承ください。妊婦さん本人が妊娠届出に来場できない場合には、体調が安定した頃に日程を調整させていただきますので、ご相談ください。

 

Q2:妊婦自身の口座がありません。夫の口座に振込みをお願いすることはできますか?

A2:この制度において、妊産婦さん以外の名義への支給を行うことはできません。妊産婦さん名義の口座がない又は開設が難しい場合は、ご相談ください。

 

Q3:里帰り出産のため、さくら市で「こんにちは赤ちゃん訪問」が受けられません。

A3:里帰り先で「こんにちは赤ちゃん訪問」(類似事業、里帰り先の市町村に依頼)を受けることができます。さくらっこ出産応援ギフト(後期)の申請については別途ご案内いたします。ご相談ください。

 

Q4:流産(または死産)となった場合、給付金の返還が必要ですか?

A4:返還の必要はありません。また、流産・死産等となった場合でも、その後のさくらっこ出産応援ギフト(後期)の給付を受けることができます。詳細については医療機関またはこども家庭センターへお問い合わせください。ご希望の方には併せてお話を伺ったり、心身のケアのための窓口をご案内をすることも可能です。ご相談ください。

 

(Q&Aは随時更新予定)

掲載日 令和7年7月1日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: こども家庭センター
住所: 〒329-1312 栃木県さくら市櫻野1319番地3
電話: 028-616-3732

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