児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童について、心身ともに健やかに育成されることを目的としています。
次のいずれかに該当する18歳未満の児童を監護している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している方。ただし、所得に制限があります。
次の場合はひとり親でも手当を受けることができません。
児童扶養手当受給者や対象児童が公的年金を受け取っている場合、手当の一部または全部が支給停止になりますので、必ずご連絡ください。
月額 46,690円
月額 11,010円~46,680円
児童が2人以上の場合、2人目から児童1人増すごとに上記金額に5,520円~11,030円が加算されます。
なお、所得に応じて一部支給(一部支給停止)や全部支給停止になる場合があります。
請求者および扶養義務者の前年(1月から10月までの請求は前々年)の所得が下表の所得限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当額の一部または全額が支給停止になります。また、請求者が父または母の場合、年間養育費の8割の額が所得に算入されます。
令和6年11月分から受給者本人の所得制限限度額が次のとおり変更になりました。扶養義務者・養育者の所得制限限度額に変更はありません。
扶養親族等の数 | 受給者本人 |
扶養義務者 養育者等 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人目以降 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
(注意)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合に上記の額に次の額を加算した額になります。
奇数月の11日に2か月分ずつ、年6回に分けて指定された金融機関の口座に振り込みます。
支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります。
対象月 | 支給日 |
---|---|
令和7年3月、4月分 | 令和7年5月9日 |
令和7年5月、6月分 | 令和7年7月11日 |
令和7年7月、8月分 | 令和7年9月11日 |
令和7年9月、10月分 | 令和7年11月11日 |
令和7年11月、12月分 | 令和8年1月9日 |
令和8年1月、2月分 | 令和8年3月11日 |
児童扶養手当の請求申請は、こども政策課で受付けています。
認定請求をする際、支給要件によりさまざまな書類を揃えていただく必要のある場合がありますので、詳しくはお問合せください。
なお、認定請求には以下のような書類が必要です。(一般的な例)
受給資格がある方で、現在届出されている住所や氏名、家族構成等に変更があった場合も、必ず窓口にお越しください。児童扶養手当としての各種届の提出が必要です。
(注意)各変更の手続きをしていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当を返金いただくこともありますので、該当する場合は、お早めにお手続きください。