立地適正化計画では、都市全体を見渡しながら居住を誘導して人口密度を維持するエリア(居住誘導区域)や生活サービス施設を誘導するエリア(都市機能誘導区域)を設定し、適切な誘導を図ります。
居住誘導区域外で「一定規模以上の住宅」の開発・建築行為等を行う場合、または、都市機能誘導区域外での開発・建築行為を行う場合には、都市再生特別措置法の規定に基づき、届出が必要となります。
届出については、「居住誘導区域外における住宅開発の動向」「都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向」を把握するなどを目的としております。
令和7年3月31日から(さくら市立地適正化計画の公表と同日)
開発行為・建築行為・施設の休廃止を行う場合には、このページ及び届出の手引をよくご覧いただき、適切に届出を行ってください。
さくら市立地適正化計画に係る届出の手引き(pdf 6.00 MB)
居住誘導区域外で次のような住居に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、これらの行為に着手する30日前までに行為の種類や場所などについて、届出が必要となります。なお、届出事項を変更する場合には、変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更の届出が必要となります。
開発行為
建築行為
行為の変更
開発行為届出書様式1(pdf 458 KB)
様式1(docx 10 KB)
建築行為届出書様式2(pdf 458 KB)
様式2(docx 11 KB)
行為の変更届出書様式3(pdf 457 KB)
様式3(docx 9 KB)
都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の建築目的で以下の行為を行う場合には、都市再生特別措置法第108条の規定に基づき、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて届出が必要です。なお、届出事項を変更する場合には、変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更の届出が必要となります。
また、都市機能誘導区域内で設定された都市機能誘導施設を休止又は廃止しようとする場合も、都市再生特別措置法第108条の2の規定に基づき、休止または廃止しようとする日の30日前までに届出が必要となります。
開発行為
建築行為
行為の変更
施設の休止・廃止
開発行為届出書様式4(pdf 457 KB)
様式4(docx 10 KB)
建築行為届出書様式5(pdf 458 KB)
様式5(docx 11 KB)
行為の変更届出書様式6(pdf 457 KB)
様式6(docx 9 KB)
施設の休廃止届出書様式7(pdf 457 KB)
様式7(docx 9 KB)