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【不足額給付】定額減税を補足する給付金のお知らせ

不足額給付のお知らせ

留意事項

制度概要

「不足額給付」とは、次の事情により、「調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

令和7年1月1日時点で住民登録がある市町村から給付されます。

不足額給付(1)

令和6年度に実施した「調整給付」(※1)の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

(※1 令和6年度に実施した「調整給付」の概要については、 「定額減税により引ききれないと見込まれる方への給付金」をご確認ください。)

対象となりうる例

1 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

2 令和6年中に扶養親族が増えた場合

不足額給付(2)

次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
〇所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
〇「扶養親族」の対象外(税制度上)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
〇低所得世帯向け給付(※2)の対象になっていない方

(※2低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(3万円給付)は対象となっていても影響ありません。

対象となりうる例

申請方法・支給時期

7月以降、給付対象者へ「支給のお知らせ」「確認書」を順次送付し、8月以降から順次支給開始予定となります。

掲載日 令和7年4月16日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 政策推進室プロジェクト推進係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1113
FAX: 028-682-0360

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