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大規模(5ha以上)土地利用の事前協議

5ヘクタール以上の土地を利用する事業を行おうとする場合や事前協議済の開発事業計画の土地の利用目的を変更する場合は個別の許認可等の手続きに先立って、栃木県の『土地利用に関する事前指導要綱』に基づく事前協議が必要となります。

なお、開発行為以外の土地利用(太陽光発電設備設置、駐車場、資材置場等)であっても、事前協議が必要です。

事前協議は市町村を経由して『土地利用に関する事前指導要綱』別記様式第1号(添付書類等及び提出部数を含む。)を提出することとなっています。

詳しくは、栃木県総合政策部地域振興課へご確認ください。

 

栃木県大規模開発行為の事前協議土地利用に関する事前指導要綱

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掲載日 令和7年4月23日
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