令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
(※)前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方。
令和7年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方。
1万円
ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
また、定額減税の控除は、他の税額控除の額(住宅ローン控除など)を控除した後の所得割額に適用します。
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。