地域計画の変更・公告は下記のとおりとなります。
地域計画を変更するための農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場につきましては、原則として農業委員会定期総会とします。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
※現在、協議の場の結果の公表はありません。
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)について公告・縦覧します。
なお、地域計画区域内の農地保有者・耕作者の方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
ご意見に対して個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
※意見書:様式は自由ですが、意見にあたっての理由を記載願います。
さくら市産業経済部農政課
令和8年2月5日(木曜日)から令和8年2月18日(水曜日)まで
事業の詳細は、下記のページをご覧ください。