就労などの理由により、幼稚園等の預かり保育のほか、認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用されている方は、市へ請求することで利用料の全部または一部の助成を受けることができます。(これを施設等利用給付といいます。)
※請求のためには事前に申請を行い、市から認定を受ける必要があります。申請の方法や認定の条件・支給の額等は、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。
保育の必要性の認定を受けた子どものうち、次のいずれかに当てはまる人
利用料をいったん施設にお支払いいただいたあと、請求書をご提出いただくことにより、後日市より払い戻しを行います。(償還払い)
在園している施設を経由するか、直接市に請求し、市から保護者の口座に直接お支払いします。
市に直接請求する場合は、次の提出書類をすべてそろえたうえ、こども政策課保育係(さくら市役所第2庁舎1階)へご提出ください。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた子どものうち、次のいずれかに当てはまる人
(注意)クラス年齢になります。
(注意)対象施設は市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設などのみとなります。
利用料をいったん施設にお支払いいただいた後、請求書をご提出いただくことにより、後日市より払い戻しを行います。(償還払い)
保護者の方より市に請求し、市から保護者の口座に直接お支払いします。
次の提出書類をすべてそろえたうえ、健康福祉部こども政策課保育係(さくら市役所第2庁舎1階)へご提出ください。
認可外保育施設に在園している場合は、施設経由でのご提出でも差し支えありません。
対象年齢 【認定区分】 |
幼稚園・認定こども園の預かり保育 |
・認可外保育施設 ・一時預かり事業 ・ファミリーサポートセンター事業 ・病児保育事業 |
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3~5歳児クラス 【第2号】 |
月額上限11,300円または1月における利用日数×450円のどちらか低い方 | 月額上限37,000円 |
満3歳児(※) 【第3号】 |
月額上限16,300円または1月における利用日数×450円のどちらか低い方 | 月額上限42,000円 |
0~2歳児クラス(※) 【第3号】 |
ー | 月額上限42,000円 |
※0~2才児クラスと満3歳児は、市民税非課税世帯が対象です。
3~5歳児は、当年4月1日時点の年齢となります。
満3歳児とは、年度途中で3歳の誕生日を迎えたお子さんとなります。
食材料費、行事費、日用品費などは対象外となりますのでご注意ください。
3か月ごとの償還払いになります。
期月 |
提出期限(めやす) |
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第1期 (4月~6月分) |
7月20日 |
第2期 (7月~9月分) |
10月20日 |
第3期 (10月~12月分) |
1月20日 |
第4期 (1月~3月分) |
4月10日 |
期日を過ぎた場合は、お早めにご提出ください。
請求から概ね1~2か月以内に振込先口座に入金いたしますが、書類に不備がある場合は入金ができません。該当する場合は修正等ご対応お願いいたします。