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妊産婦医療費助成制度

妊産婦医療費助成制度とは

さくら市にお住まい(住民票がある)の妊産婦の方が、健康で安心して出産できるように医療費の一部を助成しています。

助成対象期間

妊娠届が受理された日の属する月の初日から、出産した月の翌月の末日まで

(注意1)転入された方は転入日から助成、上記助成対象期間中に転出された方は転出日までの助成になります。

(注意2)妊娠届が受理された方で、上記助成対象期間前の診療でも、あきらかに妊娠に関する疾病に限り診療を受けた日から対象になります。

助成対象者

妊産婦医療費助成対象者は以下のとおりです。

  1. さくら市に住所のある方
  2. 医療保険に加入している方
  3. 他の医療費助成の対象になっていない方(生活保護、重度心身障がい者、ひとり親家庭等)

受給資格の登録

妊娠の届出により母子健康手帳の交付を受けるときに、受給資格登録も行います。

必要な持ち物

(注意)妊娠届は、母子健康手帳を交付するために必要です。

交付場所・日時

注意

転入した場合の登録

転入前の市町村で母子健康手帳が交付されている妊産婦の方は、さくら市に転入した日以降の医療費について、助成が受けられます。受給資格登録の申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。

必要な持ち物

交付場所・日時

注意

受給者証の内容が変更になった場合

受給資格者証の内容(加入保険や住所等)が変更になった場合は、内容等変更届を提出してください。

必要な持ち物

交付場所

注意

助成対象の医療費

医療機関で受けた保険診療分の医療費(産科以外にも内科、皮膚科、歯科等すべての診療科の保険診療分)、院外処方の薬代等が対象になります。

(注意)

申請方法

『妊産婦医療費助成申請書(黄色)』の申込者記入欄に必要事項を記入し、領収書を添付して申請します。

助成金の支払い

申請した月の翌月の末日に振り込みます。(振込日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)

その他

高額療養費に該当した場合

入院などで、1か月の保険診療の自己負担額が自己負担限度額を超えて支払った場合、超えた分は「高額療養費」として加入されている保険組合(国民健康保険・社会保険等)から支払われますので、助成申請をする前に保険組合に高額療養費支給申請をしてください。
『高額療養費支給決定通知書』が届きましたら、その通知書と医療機関の領収書を添付して申請してください。保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いて、差額分を助成します。

 

高額療養費にかかる自己負担月額の限度額

所得区分

自己負担月額の限度額

住民税非課税世帯

35,400円

所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

所得が210万円を超え600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

所得が600万円を超え901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

所得が901万円を超える

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(注意)所得とは、国民健康保険税(料)の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

付加給付に該当した場合

加入している健康保険組合に付加給付制度がある場合は、付加給付が優先されます。該当した場合は、申請時に付加給付支給決定通知書の添付が必要です。

掲載日 令和6年12月2日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: こども政策係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1125
FAX: 028-681-1482

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