平成27年4月1日に施行された「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して財政支援を保障しています。
この「施設型給付」等については、給付認定を受けた保護者の皆様への個人給付を基礎としていますが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市から施設に対して直接支払いが行われます。この仕組みを「法定代理受領」といいます。
「さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する条例」第13条に基づき、特定教育・保育施設は法定代理受領した施設型給付費等の額について、給付認定保護者に通知しなければならないとされているため、公立保育所が法定代理受領した施設型給付費等の額を下記のとおりお知らせします。各保育所が代理受領した施設型給付費等の額は、各保育所の公定価格の額から保護者の利用者負担額(保育料)を減じた額となります。
なお、このお知らせに伴う保護者への給付や追加徴収はありません。