遺贈寄附とは、生前に遺言書等によりご本人の意思を遺しておき、お亡くなりになった後に、遺産の一部又は全部を特定の団体等に寄附することをいいます。
本市では、いただいた寄附につきましては、寄附者のご意思を尊重し、様々なまちづくり事業に活用させていただきます。
なお、本市への遺贈寄附の受け入れは原則「現金」のみとなっております。
遺贈寄附を行う際には、相続や遺言書作成等の専門知識が必要となりますので、専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)へ相談・依頼されることをお勧めします。
本市への遺贈寄附を希望する方の相談や手続きが円滑に進むよう、足利銀行と「遺贈による寄附制度に関する協定」を締結しました。
足利銀行では、本市への遺贈寄附の相談や、遺言書作成から執行までのサービスを提供しています。
相談を希望される方は、下記の相談先までご連絡ください。
| 相談先 | 株式会社足利銀行 |
| 電話番号 | 028-626-0051 |
| 受付時間 | 月曜日~金曜日午前9時~午後5時(年末年始除く) |
| その他 | お問い合わせの際はさくら市ホームページを見たとお伝えください。 |
本市から電話や文書で遺贈寄附をお願いしたり、指定口座へ振込みをお願いすることはありません。市職員をかたった詐欺にご注意ください。