市内に住所がある18歳までのお子さんを対象に保険診療の自己負担分と入院時食事療養費を助成します。
出生日から(転入した方は転入日から)18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。
県内の医療機関等を受診する際に「児童医療費受給資格証」と「保険証等※1」を提示することで、保険診療の自己負担分・入院時食事療養費の窓口払いが不要になります。
ただし、保険が適用にならないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の個室料等)は助成対象外です。
※1)令和6年12月2日から医療機関を受診する際には「マイナ保険証」または保険者から交付される「資格確認証」を提示することになります。令和6年12月1日までに交付された健康保険証も最大1年間、使用可能とされています。
県内の医療機関等で児童医療費受給資格証と保険証等を提示できない場合や、県外の医療機関等を受診した場合、一旦、窓口で料金をお支払いください。受診した月の翌月以降、助成申請書により市に申請すると、後日、保険診療の自己負担分・入院時食事療養費を指定口座に振り込みます。
決定された助成金は、申請日が1日から15日までのものは翌月の15日に、16日から月末までのものは翌月の月末に登録された銀行等の口座に振り込みます。(振込日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)
学校等(保育園、幼稚園、小中学校、高校など)の管理下にて発生したケガや疾病などについて、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象になる場合は、医療機関に「児童医療費受給資格者証」を提示せず、「災害共済給付制度」を利用する旨を伝えて受診してください。受診後、一度、保険診療自己負担分をお支払いいただき、学校や保育園等で「災害共済給付制度」の給付手続きをしてください。
医療費助成を受けるには、受給資格の登録をする必要があります。登録されたお子さんには、児童医療費受給資格証を交付します。
資格登録後、受給資格内容(氏名・住所・加入保険等)が変更になった場合は、変更手続きをしてください。
(ご注意)
市外に転出した場合は、さくら市発行の受給資格証は使用できません。速やかに返却してください。
市町村によって対象年齢など受給要件が異なりますので、転出先の市町村に制度を確認し受給資格登録の手続きをしてください。