令和7年10月1日に児童福祉法が改正されたことにより、こどもに関する施設職員によって虐待を受けたと思われるこどもを発見した際の通報義務の対象施設が拡大されました。
こどもに関する施設種別ごとの虐待通報窓口を掲載したページへのリンクをまとめましたので、こどもに関する施設職員による虐待、不適切な対応や、疑わしい行為を発見した際は、以下のリンクから該当の施設を所管する担当課まで速やかにご連絡ください。
「あれ、おかしいな?」という行為を見かけた際の相談でも大丈夫です。ためらわずにご連絡ください。
※家庭におけるこどもへの虐待などについては、「児童虐待を防ぐために」のページをご参照の上、ご相談ください。