
●こどもができなくなる手術をされた方1500万円
●その配偶者(事実上の婚姻も含みます)500万円
※ご本人・配偶者が亡くなられている場合、遺族が受け取れます。
●こどもができなくなる手術をされた方320万円
※ご本人だけが受け取れます。補償金もあわせて受け取れます。
●旧優生保護法により妊娠をつづけられなくなった方200万円
※ご本人だけが受け取れます。優生手術等一時金を受け取った場合は受け取れません。
弁護士が無料でサポートします。
ご利用を希望される方は、県の窓口にお問い合わせください。
電話番号:028-623-3064
受付時間:午前9時から午後5時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地:宇都宮市塙田1-1-20栃木県庁本館5階
保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内