民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日に施行されました。
未成年の子を持つ父母が離婚するときは、協議または裁判所の判断により父母双方を親権者とすることができるようになりました。
また、子の出生前に父母が離婚した場合や、婚姻関係にない父母間の子について父が認知した場合にも、父母双方を親権者とすることができるようになりました。
法律の改正に伴い、離婚届の様式が改正されました。
未成年の子がいる父母が離婚届を提出する場合は、新しい様式の離婚届を提出してください。
また、未成年の子がいる父母が古い様式(親権者の定めの合意欄がないもの)で離婚届を提出する場合は、離婚届と併せて別紙を提出してください。