令和8年1月17日(土曜日)に実施された市内一斉野火焼きにおいて、一部ルールを逸脱した焼却が見受けられました。
野火焼きを実施する皆さまにおかれましては、延焼防止及び自己の安全に最大限配慮した実施をお願いいたします。
今後ルールを逸脱した焼却が継続された場合、市内一斉野火焼きの永久的な中止を検討しなければならなくなります。
なお、市内一斉野火焼きの実施主体であるさくら市農作物病害虫防除協議会(事務局:塩野谷農業協同組合)から下記の添付資料の通り通達がされておりますので、併せてご確認をお願いいたします。
農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(畦畔の雑草を焼却する行為等)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において廃棄物の焼却の例外として認められています。
そのうえで、市内一斉野火焼きについては下記の添付資料の通りルールを設け実施しておりますので、記載事項を厳守のうえ実施されますようお願いいたします。
さくら市農作物病害虫防除対策協議会(事務局:塩野谷農業協同組合)