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児童手当(公務員の方向け)

公務員の方の児童手当

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

公務員になった場合

児童手当受給者の方が公務員になった場合、受給している市区町村に必ず「受給事由消滅届」を提出してください。

お住まいの市区町村と勤務先の官公署の両方から給付を受けてしまうと、市区町村に二重給付分を返還していただくことになりますのでご注意ください。

なお、児童手当は受給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。

異動日と支給終了月の例

さくら市の受付窓口

公務員でなくなった場合

児童手当受給者の方が退職や出向等により公務員でなくなった場合、お住いの市区町村に児童手当の「認定請求」をしてください。

手続きが遅れると受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

請求と支給の時期

請求があった月の翌月分から児童手当が支給になります。

異動日(退職日など)が月末の場合は異動日の翌日から15日以内に認定請求をすれば申請をした月分から児童手当が受給できます。

異動日と支給開始月の例

手続きに必要なもの

上記のものがすべてそろわなくても、手続きができます。この場合、必要書類は後日ご提出いただきます。

さくら市の受付窓口

公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

勤務先の官署の指示に従いお手続きをしてください。

掲載日 令和5年3月17日
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お問い合わせ先: 給付支援係
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