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児童手当について

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児童手当の目的

児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的としています。

手当を受けることができる方

18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(高校修了前の子ども)を養育している方。

所得制限は廃止されましたが、請求者(受給者)は、原則、父母のうち所得が高い方(お子さんの主な生計維持者)です。

次の場合も該当します

※公務員の方は、職場で手続きしてください。

支給月額

支給月額一覧
対象 支給月額
0歳~3歳未満 15,000円 第3子以降は30,000円  (注1)
3歳~小学校終了前 10,000円
中学生 10,000円
高校生年代 10,000円

注1:第3子以降の考え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

ただし、大学生年代(高校卒業~22歳)には児童手当の支給はありません。

支給日

偶数月:4月(2月、3月分)、6月(4月、5月分)、8月(6月、7月分)、10月(8月、9月分)、12月(10月、11月分)、2月(12月、1月分)

の10日(その日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)に支給します。

認定請求申請

児童手当の認定請求は、こども政策課および喜連川市民生活室で受付けています。

出生や転入等の際には、必ず出生・転入日の翌日から15日以内に手続きをしてください。

手続きが遅れると受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

その他の書類が必要となる場合、後日提出していただくことがあります。

上記のものがすべてそろわなくても手続きができます。この場合、必要書類は後日ご提出いただきます。

認定後に届出が必要な手続き

現況届について

児童の養育状況に変化がなければ、次に該当する方を除き、現況届が不要になります。

ただし、市が公簿等で所得や児童の養育状況など児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認します。未申告などで所得の状況が確認できない場合は、書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。

現況届が必要な方には、7月上旬までに市から通知を発送します。

現況届が必要な場合

掲載日 令和6年10月21日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 給付支援係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1125
FAX: 028-681-1482

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