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児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的としています。
18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(高校修了前の子ども)を養育している方。
所得制限は廃止されましたが、請求者(受給者)は、原則、父母のうち所得が高い方(お子さんの主な生計維持者)です。
※公務員の方は、職場で手続きしてください。
| 対象 | 支給月額 | |
|---|---|---|
| 0歳~3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降は30,000円 (注1) |
| 3歳~小学校終了前 | 10,000円 | |
| 中学生 | 10,000円 | |
| 高校生年代 | 10,000円 | |
注1:第3子以降の考え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
ただし、大学生年代(高校卒業~22歳)には児童手当の支給はありません。
偶数月の10日(その日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)に、それぞれの前2ヶ月分を支給します。
| 支払月 | 支払対象月 | 支払月 | 支払対象月 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 2月、3月分 | 10月 | 8月、9月分 |
| 6月 | 4月、5月分 | 12月 | 10月、11月分 |
| 8月 | 6月、7月分 | 2月 | 12月、1月分 |
児童手当の認定請求は、こども政策課および喜連川市民生活室で受付けています。
原則申請のあった翌月分から支給されます。
その他の書類が必要となる場合、後日提出していただくことがあります。
上記のものがすべてそろわなくても手続きができます。この場合、必要書類は後日ご提出いただきます。
出生や転入等の際には、必ず出生・転入日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
手続きが遅れると受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
児童の養育状況に変化がなければ、次に該当する方を除き、現況届が不要になります。
ただし、市が公簿等で所得や児童の養育状況など児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認します。未申告などで所得の状況が確認できない場合は、書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。
現況届が必要な方には、7月上旬までに市から通知を発送します。
さくら市に居住しさくら市から児童手当を受給しているが、配偶者からの暴力等により住民票がさくら市外にある
支給要件児童の住民票がさくら市外にある(別居監護)
離婚協議中で配偶者と別居している
未成年後見人、施設受給者、里親
「学生でない18歳~22歳のお子さん※」を養育しており、第3子以降の多子加算を受けている
※前回の現況届などで、市に「学生ではない大学生年代のお子さん」を養育していると届け出ている方が提出の対象となります。