相続登記がされていない等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
農地法第32条第1項第1号、第2号および同法第33条第1項の農地について、当該農地について同法第32条第2項および第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用および収益をする者を確知できないため、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです(農地法施行規則第74条の2により探索を行ったとみなされる場合を含む)。
令和8年5月1日さくら市農業委員会公示第1号(pdf 554 KB)
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内にさくら市農業委員会に申出書とともに当該農地の権限を証する書類を添えて申し出てください。なお、申出がされなかった時は、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2第2項による探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。
※現在公示中の案件はありません。
公示された農地の共有者は、公示の日から起算して2か月以内にさくら市農業委員会に異議の申出書と当該農地についての権限を証する書類を添えて、異議を申し出ることができます。なお、異議の申出がなかった場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。