
全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「初回限定価格」といった広告を見て注文した消費者から、実際には解約しない限り商品が継続的に届く定期購入契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」、つまり「いつでも解約できる定期購入」の可能性があり、契約時には注意が必要です。

SNSなどの広告だけに惑わされず、実際の「最終確認画面」で定期購入や最低購入回数、2回目以降の代金、解約条件をしっかり確認しましょう。
申込み途中で「お得」な案内や別商品提示があり、意図せず定期購入プランに誘導されることもあります。表示内容は最後まで確認し、
「広告記載の契約条件」「最終確認画面」の全てスクリーンショットで保存しましょう。
さらに、事業者とのやり取りで受け取ったメールなども保存しておくことが大切です。