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養子縁組届

養子縁組をするときは養子縁組届の提出が必要です。

届出期間

届出の日から法律上の効力が生じます。

届出人

養子縁組をする当事者2人

養子が15歳未満である場合は親権者

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

養子の氏が変わった場合に必要な主な手続き

注意事項  

掲載日 令和8年9月18日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 市民係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1115
FAX: 028-682-1305

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