養子縁組届
養子縁組をするときは養子縁組届の提出が必要です。
届出期間
届出の日から法律上の効力が生じます。
届出人
養子縁組をする当事者2人
養子が15歳未満である場合は親権者
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
養子または養親の本籍地
養子または養親の住所地
届出に必要なもの
養子縁組届書(用紙は市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室にあります。)
養子の氏が変わった場合に必要な主な手続き
マイナンバーカード
児童医療
国民健康保険資格確認証(加入者で氏が変わる場合)
印鑑登録証(登録者で登録の氏が変わる場合)
上記以外にも、所持する資格証により手続きが必要となる場合があります。
注意事項
届書には、成年者の証人2人の署名が必要です。
養子縁組をする方に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要となります。(※記入例2を参考にしてください)
来庁者の本人確認を行っているため、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。
届書の内容に不備がある場合は後日担当からご連絡しますので、連絡先の記入漏れがないようにお願いします。
掲載日 令和8年9月18日
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