養子縁組をするときは養子縁組届の提出が必要です。
届出の日から法律上の効力が生じます。
養子縁組をする当事者2人
養子が15歳未満である場合は親権者
次のいずれかの市区町村役場
養子縁組届(pdf 1.16 MB)
記入例1(配偶者の親との縁組)(pdf 1.41 MB)
記入例2(配偶者の子との縁組)(pdf 1.36 MB)