さくら市公式モバイルサイト
最高裁判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付について

平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、生活保護費の追加給付を実施します。

追加給付の経緯について

追加給付に関する検討の経緯については、以下をご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】
「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(新しいウィンドウが開きます)

追加給付の概要について

追加給付の内容については、以下をご覧ください。

pdf「生活保護追加給付のお知らせ」(pdf 264 KB)

「平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について」(新しいウィンドウが開きます)

追加給付に関する申出について

追加給付に当たっては、当時保護を受けていた福祉事務所への申出書が必要となる場合があります。

以下の区分に応じ申出書の提出をお願いします。

 

 


※申出者は、原則として保護廃止時点における世帯主となります。世帯主がお亡くなりになっている場合は、廃止時点の世帯員である配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫、甥姪の順で申出者となることができますのでご相談ください。

申出書の様式と添付書類について

pdf申出書様式(pdf 104 KB)
※「5.加算等の申出」については不明な場合は記載不要です。記載がない場合は、さくら市福祉事務所に保存されている当時の保護決定に関する情報をもとに追加給付額を計算します。
※その他記載が難しい箇所がある場合は、ご相談ください。
※上記PDFデータを印刷して使用いただいて差し支えありませんが、印刷が難しい場合は様式を郵送しますので、福祉課生活福祉係(TEL:028-681-1106)までご連絡ください。

申出書の添付書類

委任状の添付書類

申出書の提出先

申出書の提出については、郵送もしくは直接来所により提出してください。

〒329-1392
栃木県さくら市氏家2771番地
さくら市健康福祉部福祉課生活福祉係あて

※さくら市福祉事務所での受給期間に関する申出書の提出先です。他の福祉事務所での受給期間に関する申出書は、それぞれの福祉事務所あてに提出する必要がありますので、ご注意ください。

申出書の受付期間

申出書の受付期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。

掲載日 令和8年8月3日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 生活福祉係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1106
FAX: 028-682-1305

[#]トップ

©さくら市
〒329-1392
栃木県さくら市氏家2771番地
受付時間(8時30分~17時15分)
Tel:028-681-1111