令和9年度(令和8年分)以降の給与支払報告書の様式について、税務署での配布および年末調整関係書類への同封が廃止されます。
令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。
そのため、税務署提出用の給与所得の源泉徴収票を作成し、提出する必要がなくなります。
さくら市役所税務課窓口でも配布しております。
eLTAX等を利用して市区町村へ給与支払報告書を提出した場合、税務署へも源泉徴収票が提出されたものとみなされるため、税務署への別途送付や「法定調書合計表」の提出が原則不要となります。
法定調書の提出枚数基準が「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられたため、多くの事業所が法令上の電子提出義務化の対象となります。
eLTAXで提出された給与支払報告書の情報は、従業員の方が確定申告(スマホ申告等)を行う際、マイナポータルを通じて自動入力ができるようになり、手入力の間違いを防ぐことができます。
複数の市区町村に在住する従業員分の報告書を、一括して送信・自動振り分けできます。
紙の印刷代、封筒代、書留などの郵送費用をすべて削減できます。
毎年5月ごろに送付される「個人住民税特別徴収税額通知」を電子データで受取ることができます。