電気柵の設置については、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の規定により、感電または火災のおそれのないように設置することとされており、農業者自らが設置する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講ずることが必要です。過去には死亡事故も発生しています。
適切な安全対策を講じてある電気柵については、このような重大な事故につながる可能性はありませんが、電気柵に接触すると電気ショックを感じることがあります。電気柵には近づかないようご注意ください。
電気柵の設置にあたっては、法令に基づき安全管理の徹底が求められています。日ごろより適正な管理に努めていただいているところですが、これを機に危険表示板の設置や設備の点検などをお願いします。
市では要件を満たす方に電気柵の設置を補助します。下記の市ホームページを参考に問い合わせください。