さくら市では企業誘致条例により、市内に工場・ホテル等を新設または増設する企業を奨励し、産業振興及び地域経済の活性化を図っています。
★ | 交付要件 | 奨励金額 |
交付金額 |
限度額 |
市の指定する区域 |
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〔固定資産税・都市計画税〕相当額 | 5年 | 1指定事業者 各年 上限なし |
上記以外の区域 |
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〔固定資産税・都市計画税〕の1/2 | 5年 | 1指定事業者 各年 1億円 |
備考
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★ | 交付要件 | 奨励金額 | 交付金額 | 限度額 |
区域の別なし |
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〔固定資産税・都市計画税〕相当額 | 5年 |
1指定事業者 各年 上限なし |
備考
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★ | 交付要件 | 奨励金額 | 交付金額 | 限度額 |
区域の別なし |
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土地の購入価額に100分の10を乗じた金額 | 1年 | 1指定事業者 1,000万円 (割賦により取得する場合は利息相額を除く。) |
備考 奨励金額1,000円未満は切り捨てとする。 |
★ | 交付要件 | 奨励金額 | 交付金額 | 限度額 |
区域の別なし |
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年間賃借価額に100分の10を乗じた金額 |
5年 | 1指定事業者 各年 1,000万円 |
備考 奨励金額1,000円未満は切り捨てとする。 |
物品の製造、加工、工作又は修理を行う施設(「製造業等」という。)が建設した生産施設、物流施設、研究施設、事務所等又はこれらに関連する償却資産とする。なお、製造業等には、製造業と業務提携する関連企業も含むものとする。
※事務所等には、卸売業・小売業・宿泊業・飲食業・娯楽業などは含まない。
旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業および同条第3項に規定する簡易宿泊所営業の用に供する建物・設備等またはこれらに関連する償却資産をいう。
事業用施設を新たに設置することをいう。空き工場や空きホテル等を買い取り営業する場合も、新設として取り扱う。
※空き工場の取り扱いについては別途定義がありますので、お問合せください。
既に事業用施設を有するものが事業規模を拡大する目的で、建築物の増改築のほか、機械および設備の入れ替えを実施することをいう。ただし、事業規模の拡大を目的としているか否かは企業誘致委員会の判断となる。
労働時間が週20時間以上、かつ継続して31日以上雇用されることが見込まれる者(パート、アルバイト含む)をいう。
新設または増設した事業用施設が稼動することによって初めて物を製造もしくは加工し、その製品を供給または営業サービスを提供し得るに至った状態をいう。
市内の都市計画法による用途地域内の工業専用地域、準工業地域、工業地域及び市土地利用調整基本計画における工業誘導ゾーン。
新設または増設に要した固定資産の取得額の合計。(土地+建物+その他の償却資産)