令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
根拠法令に基づき、さくら市では「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
中小企業等は先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることができます。
なお、先端設備導入計画は、市の導入基本計画に沿ったものでなければなりません。
固定資産税の特例を受ける場合の特例内容、要件、申請書類等が変更になりました。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)
(1)精算、販売活動等の用に直接供されるものであること
(2)中古資産でないこと
(1)1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
(2)3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
その他の様式については、中小企業庁ホームページよりダウンロードしてください。
〒329-1492さくら市喜連川4420-1
さくら市役所商工観光課宛