終身建物賃貸借制度について
栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正により、平成28年4月1日から、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借事業の認可権限が栃木県からさくら市へ移譲されました。
終身建物賃貸借制度とは
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく制度で、高齢者が賃貸住宅に終身にわたり居住できる仕組みとして、借地借家法の特例として設けられたものです。
具体的には、60歳以上の高齢者が安心してバリアフリー化された賃貸住宅に住み続けられるよう、賃借人が生きている限り契約が存続し、死亡時に終了する、賃借人本人一代限りの賃貸借契約を有効に締結できる制度です。
通常の賃貸借契約では、賃貸借期限を「賃借人が死亡するまで」として契約した場合であっても、賃借人に不利な特約ということで、期間の定めのない賃貸借となってしまいます。
なお、この制度を利用して賃貸住宅の事業を行う場合は、さくら市の区域内にあっては、あらかじめさくら市長の事業認可が必要です。
事業の認可基準について
認可を受けるためには、次の基準に適合することが必要です。
- 規模・設備・構造等が基準に適合していること
- 各戸の面積が25平方メートル(共同利用の場合にあっては18平方メートル)以上
- 原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えている
- 段差のない床など、加齢対応構造が国の基準に適合している
- 公正証書などの書面によって契約を行う賃貸住宅で、賃貸借契約が賃借人が亡くなるまで存続し、賃借人が亡くなったときに契約が終了すること
- 賃貸の条件で、賃借人に権利金などの支払いを義務づけていないこと
- 入居希望者の要望により、1年以内の定期建物賃貸借契約(仮入居)ができること など
※詳細については、高齢者の居住の安定確保に関する法律第54条に定めがありますので、そちらを参照して下さい。
認可手続等について
終身建物賃貸借制度に関する各種手続については、さくら市終身建物賃貸借制度実施規則に基づいて行います。