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景観法及びさくら市景観条例に基づく届出

平成30年4月1日からさくら市景観計画及びさくら市景観条例が施行されます

本市では、市民・事業者・行政が一体となって良好な景観の形成を図ることを目的に、景観法に基づく「さくら市景観計画」を策定し、「さくら市景観条例」を制定しました。  

お丸山公園からの眺望の写真    鬼怒川堤防の桜堤の写真

景観計画の詳しい内容については次をご覧ください。

条例、規則は次をご覧ください。

景観計画区域内(市全域)での届出

さくら市景観計画に基づき市全域を景観計画区域としており、「届出を必要とする対象行為・規模一覧」に掲げる一定規模を超える建築物や工作物の新築等、その他開発行為を行おうとする場合は届出又は事前協議と届出が必要になります。

 

<届出の場合>

行為着手の30日前までに届出が必要

 

<届出の前に事前協議を行う必要がある場合>

上記の届出をする日の30日前までに事前協議が必要

届出を必要とする対象行為・規模一覧

届出対象行為と規模の一覧表

行為の届出手続きの流れ

手続きの流れ図

事前協議に必要な書類

  1. 景観計画区域内行為事前協議書(正副2部)   docx (docx 22 KB)     pdf (pdf 158 KB)
  2. 添付図書
    1. 建築物、工作物
      • 位置図(敷地の位置および周辺の状況を示すもの、縮尺1/2,500以上)
      • 現況写真(敷地および周辺の状況を示すもの)
      • 配置図(建築物・工作物および付属する施設、植樹などの位置を示すもの、縮尺1/100以上)
      • 立面図(彩色したもの2面以上、縮尺1/50以上)
    2. 開発行為
      • 位置図(土地の区域および周辺の状況を示すもの、縮尺1/2,500以上)
      • 現況写真(土地の区域および周辺の状況を示すもの)
      • 土地利用計画図(設計図または施行方法を明らかにするもの、縮尺1/100以上)
  3. 景観形成基準チェックリスト(ゾーン区分については景観形成計画図を参照してください)
    1. 建築物
    2. 工作物・開発行為

届出に必要な書類

  1. 景観計画区域内行為届出書(正副2部)   docx (docx 22 KB)     pdf (pdf 157 KB)
  2. 添付図書
    1. 建築物、工作物
      事前協議に必要な図書と同じ
    2. 開発行為
      事前協議に必要な図書と同じ
  3. 景観形成基準チェックリスト

事前協議に必要な図書と同じ
 

掲載日 令和4年2月3日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 都市計画係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1120
FAX: 028-681-1482

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