本市では、市民・事業者・行政が一体となって良好な景観の形成を図ることを目的に、景観法に基づく「さくら市景観計画」を策定し、「さくら市景観条例」を制定しました。
景観計画の詳しい内容については次をご覧ください。
条例、規則は次をご覧ください。
さくら市景観計画に基づき市全域を景観計画区域としており、「届出を必要とする対象行為・規模一覧」に掲げる一定規模を超える建築物や工作物の新築等、その他開発行為を行おうとする場合は届出又は事前協議と届出が必要になります。
<届出の場合>
行為着手の30日前までに届出が必要
<届出の前に事前協議を行う必要がある場合>
上記の届出をする日の30日前までに事前協議が必要
事前協議に必要な図書と同じ