令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
なお、本制度の適用を受けるためには、当該土地が所在する市区町村にて「低未利用土地等確認申請書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
※その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。
※本特例措置の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へお問合せください。
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栃木県さくら市氏家2771
さくら市 建設部 都市整備課 都市計画係