令和2年度税制改正により、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下で、各種要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
なお、本制度の適用を受けるためには、当該土地が所在する市区町村にて「低未利用土地等確認申請書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比して著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利
※その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。
※本特例措置の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
〒329-1392
栃木県さくら市氏家2771
さくら市 建設部 都市整備課 都市計画係