経営活性化支援事業補助金
掲載日 令和7年5月1日
更新日 令和7年5月9日
令和7年度さくら市経営活性化支援事業補助金について
目的
地域経済の活性化を図ることを目的として、販路の開拓、経営品質の向上、新商品の開発等の新たな事業活動に取り組む中小企業者および小規模企業者に対し、補助金を交付します。
募集期間
令和7年5月30日(金曜日)から6月30日(月曜日)
対象者
- 商工会(氏家、喜連川のいずれか)の会員である者
- 市内に事業所がある者
- 市税を完納している者
- 中小企業基本法第2条第1項に定める小規模企業者又は同法第2条第5項に定める小規模企業者。ただし、以下の業種を営む者は除く。
- 医師、歯科医師、助産師
- 農業者、林業者、漁業者
- 協同組合等の組合
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者
- 任意団体
内容
- 補助金の額 (補助上限額:50万円)
【中小企業者】補助対象経費の2分の1
【小規模企業者】補助対象経費の3分の2 - 補助対象事業
策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓や、経営品質の向上、新商品の開発等の新たな事業活動のための取組であること。 - 補助対象経費
- 機械設備等購入費(老朽化に伴う単なる更新及び中古品は除く。)
- 広報費(補助事業計画に基づく商品及びサービスの広報を目的としたものに限る。)
- 展示会等出展料
- 旅費
- 開発費
- 書籍等購入費
- 賃借料(事業遂行に直接必要な機器及び設備等のリース料等。ただし、契約期間が補助対象期間を超える場合は、按分により算出された期間分のみを対象とする。)
- 講師等謝礼
- 業務委託料
- 外注費
- 雑役務費
審査基準
「基礎審査」及び「加点審査」による総合評価が高いものから順に採択を行う
※専門家による審査
申請手続き
認定申請
認定申請書に次に掲げる書類を添えて、商工観光課に提出してください。
申請に必要な書類は当ページ下部よりダウンロードできます。
- 事業計画書
- 商工会の推薦書
- 事業に係る経費の見積書
- さくら市税の完納証明書
- 法人にあっては、市内に事業所等が設置されていることを確認できる書類(所在証明書等)
- その他市長が必要と認める書類
書類は、必ず氏家商工会または喜連川商工会の指導のもと作成し、商工会の推薦を受けてください。
交付申請
交付申請書に次に掲げる書類を添えて、商工観光課へ提出してください。
申請に必要な書類は当ページ下部よりダウンロードできます。
- 事業計画書
- その他市長が必要と認める書類
注意
- 年度内(事業認定を受けてから令和7年3月31日まで)の事業が対象となります。
- 補助金の採否については、事業の有効性などの観点から有識者等により構成される認定審査会において審査します。
- 認定申請書および交付申請書は、事業開始前に提出ください。事業開始後の申請は対象外となります。
- 補助事業の内容を変更する際には、変更事業計画書の提出が必要です。(軽微な変更を除く)
- 交付決定者は、経営活性化支援事業が完了または中止等したときは、実績報告書を提出していただきます。
- 補助金の支払いは、実績報告書の内容を審査し、額の確定した後に、交付請求書の提出により行います。
- 虚偽の申請等により不正に補助金の交付を受けた場合、規則第20条の各項の規定に基づき、期限を定めて交付金を返還いただきます。
要綱・申請書等ダウンロード
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工振興係
住所:
〒329-1492 栃木県さくら市喜連川4420番地1
電話:
028-686-6627
FAX:
028-686-2055
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