新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和6年4月10日
国により、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策が取りまとめられました。
支援策は以下のとおりですので、詳しい要件等は各ホームページでご確認ください。
セーフティネット貸付、衛生環境激変対策特別貸付
セーフティネット貸付(要件緩和)
売上高の減少等の程度に関わらず、今後の影響が見込まれる場合も含めて融資を行います。
衛生環境激変対策特別貸付
一時的な業況悪化等となった旅館業等営業者に、通常と別枠で特別貸付を行います。
セーフティネット4号
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、一般保証と別枠の保証が利用可能です。
雇用調整助成金の特例
日中間の人の往来の急減による影響を受けるなど一定の要件を満たす事業主について、生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮するなど、支給要件の緩和を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響による特別相談窓口
栃木県労働局(外部リンク) は特別相談窓口を設置しています。
その他、相談等ございましたら、
商工観光課(電話 028-686-6627) 氏家商工会(電話 028-682-2019) 喜連川商工会(電話 028-686-2122)
までご連絡ください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工振興係
住所:
〒329-1492 栃木県さくら市喜連川4420番地1
電話:
028-686-6627
FAX:
028-686-2055
(メールフォームが開きます)