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大型連休の児童手当の申請

掲載日 令和6年4月26日

4月下旬にお子さんが誕生した方や市外から転入した方へ

児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給となりますが、出生日・転出予定日(前住所地での転出届に記載した転出予定日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請があれば申請月から手当が支給されます。  

大型連休期間中(4月27日~29日、5月3日~6日)は市役所が閉庁となるため、5月分から児童手当を受給するためには、次の表の申請期限までに申請してください。

申請期限一覧
異動日(出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日)

申請期限

4月12日~15日 4月30日(火曜日)
4月16日 5月1日(水曜日)
4月17日 5月2日(木曜日)
4月18日~22日

5月7日(火曜日)

※海外からの転入の場合は、転入日の翌日から15日以内となります。

※5月にお子さんが生まれた場合、転入した場合は6月分から支給になります。

注意事項

  • 大型連休中などの市役所閉庁時は、児童手当の申請ができません。
  • 申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられません。
  • 通帳の写しなどの添付書類は期限後の提出も可能です。申請期限までに「申請書」の提出があれば5月分から受給できます。

申請窓口

こども政策課

喜連川市民生活室

 


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 給付支援係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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