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マイナンバーの独自利用事務

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年4月5日

独自利用事務とは

マイナンバーはマイナンバー法に定められている「法定事務」と地方公共団体が条例で定める事務について利用が認められています。

地方公共団体が独自に条例で定める事務を「独自利用事務」といいます。

さくら市の独自利用事務

さくら市では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 」において独自利用事務を定めています。

情報連携を行う独自利用事務

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たし、承認を受けたものについては、他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
情報連携とは、簡単に言えば他市町や県、健康保険組合等の保有する情報を、特殊なシステムを用いて閲覧することです。情報連携により、従来は必要だった添付書類を省略し、行政の手続きを簡略化することが、マイナンバー導入の目的の1つです。

情報連携を行う独自利用事務としてさくら市が届出を行い、個人情報保護委員会の承認を受けている事務は次のとおりです。

届出1  さくら市重度心身障がい者医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの


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お問い合わせ先:
総合政策部 財政課 デジタル戦略室情報システム係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-612-1300
FAX:
028-681-2446
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