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軽自動車税(種別割)

掲載日 令和6年4月1日

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

軽自動車等をお持ちの方に課税されます

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車や原動機付自転車などを所有している方に1年分課税されます。

月割での課税はしていません。4月2日以降に廃車や名義変更をした場合でも、その年の税金は全額納めていただく必要があります。

税額

原動機付自転車

原動機付自転車の年税額
車種区分 税額(1台)

第一種(50cc以下)

2,000円

第二種乙(50cc超90cc以下)

2,000円

第二種甲(90cc超125cc以下)

2,400円

特定小型 2,000円

ミニカー

3,700円

特定小型原動機付自転車

令和5年7月1日より、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車という新たな区分になります。

詳しくは、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)をご覧ください。

小型特殊自動車

小型特殊自動車の年税額
車種区分 税額(1台)
農耕用

2,400円

その他

5,900円

二輪の軽自動車、小型自動車

二輪の軽自動車、小型自動車の年税額
車種区分 税額(1台)

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600円

ボートトレーラー

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

三輪の軽自動車

三輪の軽自動車の税額は、新規検査を受けた年度によって異なります。

また、いずれも新規検査を受けてから13年が経過すると、重課税率が適用され年税額が上がります。

 

三輪の軽自動車の年税額
区分 税額(1台)
平成27年3月31日までに登録 3,100円
平成27年4月1日以降に登録 3,900円

登録から13年経過  ※1

4,600円

※1  動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車を除きます。

 

四輪以上の軽自動車

四輪以上の軽自動車の税額は、新規検査を受けた年度によって異なります。

また、いずれも新規検査を受けてから13年が経過すると、重課税率が適用され年税額が上がります。

 

四輪以上の軽自動車の年税額
区分

乗用

(営業用)

乗用

(自家用)

貨物

(営業用)

貨物

(自家用)

平成27年3月31日までに登録 5,500円 7,200円 3,000円 4,000円
平成27年4月1日以降に登録 6,900円 10,800円 3,800円 5,000円
登録から13年経過  ※1 8,200円 12,900円 4,500円 6,000円

※1  動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車を除きます。

グリーン化特例(軽課)

軽自動車の燃料性能等(基準を満たすもの)に応じて、取得した翌年度分に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

グリーン化特例(軽課)年税額
区分 75%軽減※1 50%軽減※2 25%軽減※3
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上  乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上  乗用(自家用) 2,700円 適用なし 適用なし
四輪以上  貨物(営業用) 1,000円 適用なし 適用なし
四輪以上  貨物(自家用) 1,300円 適用なし 適用なし

※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)

※2 乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車

※3 乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車

※2※3については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)の税額は、課税標準である取得価額に対し、取得した軽自動車の環境性能に応じた税率(0~2%)を乗じて算出されます。

なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当面の間、都道府県が行うこととされています。

詳しくは、栃木県ホームページ(外部サイトへ移行します)や、pdf 総務省・地方税共同機構作成リーフレット (pdf 1.00 MB)をご確認ください。

申告について

以下の場合は早めに申告してください。申告場所は車両の種類によって異なります。

  • 車両を新規登録するとき
  • 廃車するとき
  • 車両の所有者を変更するとき
  • 居住している市町村が変わったとき

原動機付自転車・小型特殊自動車の場合

申告場所

  • 税務課
  • 市民課喜連川市民生活室

必要なもの

車両の登録
  • 所有の原因を証する書面(販売・譲渡証明書等)
  • 委任状(本人又は同一世帯の方以外のお手続きの場合)
  • 窓口にいらっしゃる方の身分証明書
廃車
  • ナンバープレート

※盗難・紛失・破損等の場合には弁償金として200円が必要になります。

  • 委任状(本人又は同一世帯の方以外のお手続きの場合)
  • 標識交付証
  • 窓口にいらっしゃる方の身分証明書

原動機付自転車・小型特殊自動車の申請書類

軽自動車(三輪・四輪)

申告場所

軽自動車検査協会栃木事務所
住所:宇都宮市西川田本町1丁目2-37
電話:050-3816-3107

必要なもの

軽自動車検査協会栃木事務所(新しいウィンドウが開きます)のサイトでご確認ください。

二輪の軽自動車・小型自動車

申告場所

関東運輸局栃木運輸支局
住所:宇都宮市八千代1丁目14-8
電話:050-5540-2019

必要なもの

関東運輸局栃木運輸支局(新しいウィンドウが開きます)のサイトでご確認ください。

手続きの電子化

令和5年1月より、軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)と軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始しました。

詳しくは、地方税共同機構ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)

三輪・四輪の新車購入時の軽自動車保有関係手続きが、パソコンからインターネットでいつでもできるサービスです。

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(新しいウィンドウが開きます)からお手続きできます。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

三輪・四輪の車検(継続検査)での納税証明書の提示が、原則不要になるシステムです。

なお、次のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要になることがあります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない
  • 中古車購入直後
  • 他市町村へ引っ越した直後
  • 対象車両に過去の未納がある

減免

身体や精神に障がいのある方のために使用される軽自動車については、一定の要件のもとに軽自動車税の減免を受けることができます。

詳しくは、軽自動車税の減免(身体障がい者等)をご覧ください。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 税政係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
(メールフォームが開きます)
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