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eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業所様へ

掲載日 令和6年4月25日

令和6年度からの特別徴収税額通知の受け取り方法について

令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)の税額決定通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)について、受け取り方法が変更されます。

詳しくは、地方税共同機構(LTA)のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

 

pdfリーフレット:受取方法変更のお知らせ(pdf 1.74 MB)

令和6年度からの変更点

  1. 納税義務者用税額通知の電子データでの受取りが開始されます

これまで紙での通知のみ可能でしたが、令和6年度から納税義務者用(従業員用)の税額通知もeLTAXを経由した電子データでの受取が可能となります。

  1. 特別徴収義務者用税額通知の副本が廃止されます

これまで、書面での通知を正本としていた特別徴収義務者(事業所)のうち希望する場合には副本として電子データの提供を行っていましたが、令和6年度からは、特別徴収義務者あて通知は書面(正本)又はeLTAX経由での電子データ(正本)での通知となります。

税額決定通知の受け取り方法の指定及び変更

給与支払報告書をeLTAXで提出する際、特別徴収義務者用(事業所用)・納税義務者用(従業員用)それぞれの受け取り方法について書面又は電子(eLTAX)を指定することとなります。

なお、副本の廃止に伴い、特別徴収義務者用の受取方法「書面(正本)+電子(副本)」は選択できなくなります。

総括表提出時に指定した方法を変更する場合は、「税額通知受取方法変更届出書」をご提出ください。

 

pdf(給特)税額通知受取方法変更届出書(pdf 439 KB)

xlsx(給特)税額通知受取方法変更届出書(xlsx 20 KB)

 

受取方法の変更届出書は、税額通知発送対象年の3月31日(令和6年度分の税額通知であれば、令和6年3月31日)までのご提出をお願いします。

4月1日以降に変更の必要が生じた場合、お手数ですが届出書の提出とあわせて税務課あてご連絡いただきますようお願いします。

※電算処理の都合上、変更届出書の提出(到着)時期によっては、当初発送での変更をお受けできない場合がありますのでご了承ください。

※受取方法「電子」を選択する場合は、メールアドレスの登録が必須となりますので記載漏れにご注意ください。

電子(eLTAX)での税額決定通知の受取における留意事項

  • 電子(eLTAX)による受取を選択した場合、税額決定通知(当初通知)の書面は送付されません。
  • 電子(eLTAX)による税額通知の受取は、5月中旬に発送される当初決定通知のみです。5月下旬に発送する当初追加分以降の税額変更や就・退職に伴う変更通知については、特別徴収義務者用・納税義務者用ともに書面での通知となりますのでご了承ください。
  • 納税義務者用の受取方法は、特別徴収義務者(事業所)ごとに設定します。同一事業所内で従業員によって異なる受取方法を選択することはできませんのでご了承ください。
  • 電子受取の税額通知データは、給与支払報告書が作成・提出された納税者ID・利用者IDへ返送するかたちで作成されます。したがって、次の場合、電子での税額通知の受取はできません。
    • eLTAXで給与支払報告書を提出していない(書面又は光ディスクにより給与支払報告書を提出した)事業所
    • eLTAXで給与支払報告書を提出した後に納税者ID・利用者IDを変更(廃止・新規取得を含む)した事業所
  • 地方税共同機構におけるデータ処理の都合上、特別徴収義務者用(事業所あて)税額通知と、納税義務者用(従業員用)税額通知のデータ到達(閲覧可能)時期がずれることがあります。また、通信回線(及び機構の処理システム)の混雑回避のため、電子メールによりダウンロード可能通知を受領したときは、複数日分一括の処理を避けてダウンロード処理を行っていただきますようご協力をお願いします。

pdf特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りを希望した事業者(特別徴収義務者)の皆様へ(pdf 129 KB)

【参考】平成30年度以降の特別徴収税額通知データ(参考データ)の提供について

市においては、希望される事業所様に対して、特別徴収税額通知データ(参考データ)を送付していましたが、先般の税制改正により、平成30年度以降分は、eLTAXを介しての提供は行わないこととなりました。なお、「参考データ」に替わるものとして、特別徴収税額通知データ(電子署名つき「正本通知」)または特別徴収税額通知データ(電子署名なし「副本通知」)を提供します。
従来の「参考データ」と、特別徴収税額通知の「正本通知」「副本通知」とでは、ファイルの仕様(データ構造)が異なるため、電子データでの取込みを予定している事業所様においては、「正本通知」「副本通知」のファイル仕様に未対応の場合、給与管理システム等への取込みができないことが想定されるため、同システム等を改修していただく必要が生じます。
なお、給与管理システム等の改修が間に合わない場合の当面の措置として、平成30年度においては、CSV出力した「副本通知」のデータを、従来の「参考データ」へ変換するツールを提供いたします。(平成30年4月よりeLTAXのホームページにおいて提供中)

eLTAXホームページはこちら→  https://www.eltax.lta.go.jp/ 

新しい「正本通知」「副本通知」の受け取り方法 

給与支払報告書の提出時に選択した特別徴収税額通知の受け取り方法により、当市からの通知の受け取り方が異なります。

従来どおり「書面」を選択した事業所様

  1. 平成30年度以降においては一律「副本通知」のデータを提供します。この場合、PCdesk等でのダウンロードの際に「保護番号」の入力は必要ありません。
  2. 特別徴収税額通知データを格納したことの連絡(メッセージボックスへの通知及びe-mail送信)も行われませんので、適宜ご確認の上、取得をお願いします。
    (注)  従来の「参考データ」は、メッセージボックスを介して取得していただいておりましたが、「副本通知」は、処分通知等メニューからの取得となります。
  3. 「副本通知」には、個人番号が含まれますので、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。
  4. 書面でお送りする「特別徴収税額決定(変更)通知書」が「正本通知」となります。

「電子データ」を選択し「メールアドレス」に「_copy」を付加された事業所様

  1. 「副本通知」のデータを提供します。
  2. 指定されたメールアドレスに、「副本通知」をダウンロードする際に必要となる「保護番号」を送信しますので、処分通知等メニューから取得してください。
  3. 「副本通知」には、個人番号が含まれますので、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。
  4. 書面の「特別徴収税額決定(変更)通知書」もお送りします。これが「正本通知」となります。  

「電子データ」を選択し「メールアドレス」に「_copy」を付加しなかった事業所様

  1. 「正本通知」のデータ提供を提供します。
  2. 指定されたメールアドレスに、「正本通知」をダウンロードする際に必要となる「保護番号」を送信しますので、処分通知等メニューから取得してください。
  3. 「正本通知」には、個人番号が含まれますので、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。
  4. 電子データが「正本通知」となりますが、書面の「特別徴収税額決定(変更)通知書」についてもお送りします。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 市民税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
(メールフォームが開きます)
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