令和6年度分の個人住民税の特別税額控除(定額減税)について
令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)の特別税額控除(定額減税)について
概要について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
なお、掲載している情報については、現在公表されているものです。国から新たな情報が発表された際は、随時更新します。
対象者
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※納税者の所得が給与所得のみの場合は、給与収入で2,000万円以下の方が該当します。
※個人住民税非課税の方、均等割のみ課税の方、森林環境税(国税)のみ課税の方は、定額減税の対象とはなりません。
控除額(定額減税額)
次の額の合計額が所得割額から控除されます。合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を上限とします。
(1)納税義務者本人1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族1人につき1万円
※控除対象配偶者又は扶養親族が、国外居住者の場合は、非該当
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額が48万円以下の者)をいいます)は、令和6年度の定額減税対象者から除かれます。
【例】納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族2名の場合
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族)=4万円が納税義務者の令和6年度分住民税所得割額から控除(減額)されます。
控除の実施方法
給与からの特別徴収(給与天引き)により住民税を納める方
令和6年6月に支給される給与からの特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従来どおりの徴収方法となります。
普通徴収(納付書や口座振替)により住民税を納める方
令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額(減税額が第1期の納付額を超える場合には第1期分の額)を控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
公的年金等からの特別徴収(年金天引き)により住民税を納める方
(1)令和6年度から年金天引きが開始される方(令和5年度中に年金天引きが停止となり、令和6年度に再開される方を含む)
令和6年度の住民税の年金天引きが10月支給分の年金から開始される方は、普通徴収第1期分から定額減税の額(減税額が第1期の納付額を超える場合には第1期分の額)を控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
(2)令和5年度から引き続いて年金天引きされる方
令和6年2月に支給される年金から引き続いて令和6年度の住民税が年金から特別徴収(天引き)される方は、令和6年10月分の年金から徴収される住民税から定額減税の額(減税額が10月分の納付額を超える場合には10月分の額)を控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。
※令和6年4月から8月までに支給される年金から特別徴収(仮徴収)される住民税からは、控除されません。
その他
- 定額減税の控除は、他の税額控除の額(住宅ローン控除など)を控除した後の所得割額に適用します。
- 納税者本人が均等割額のみ課税又は住民税非課税の場合は、定額減税の対象にはなりません。
- 次の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税の特別控除の適用前の額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除の控除上限額
- 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月から8月までに公的年金から特別徴収される住民税額)