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令和3年度 水質検査計画

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年2月2日

さくら市では、水道の水質基準改正(平成16年4月1日施行)に伴う水道法施行規則改正によって水質検査計画を策定します。

水質検査計画とは・・

水道法施行規則により、水道事業者は、水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的に検討し、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画を作成し、毎事業年度の開始前に水道の需用者に対して情報提供することとされています。

検査計画の内容

  1. 基本的な方針
  2. 水道事業の概要
  3. 原水および水道水の状況
  4. 検査項目および頻度
  5. 検査地点
  6. 臨時の水質検査
  7. 水質検査の方法
  8. 水質検査計画および結果の公表について
  9. 検査結果の評価について
  10. 水質検査の精度と信頼性保証について
  11. 関係者との連携

1  基本的な方針

水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、次の方針で水質検査を行います。

  1. 検査地点
    給水栓(蛇口の水道水)、浄水場出口(浄水)、取水井(原水)で水質検査を実施します。
  2. 検査項目
    検査項目は水道法で義務づけられた水質基準項目水質管理上注意すべきとされている水質管理目標設定項目、クリプトスポリジウム関係項目(指標菌項目)およびさくら市独自項目であるダイオキシンとします。
    pdf 別表1「水質基準項目」 (pdf 53 KB) pdf 別表2「水質管理目標設定項目」 (pdf 50 KB)のとおりとします。
  3. 検査頻度
    水道法に基づく色、濁りおよび消毒の残留効果に関する検査については、給水栓で毎日行います。
    水質基準項目の検査は、おおむね月1回以上行うこととされている項目については月1回、その他の項目は、おおむね3か月に1回とします。

2  水道事業の概要

  1. 水道の沿革
    氏家地区の水道は、昭和39年1月に創設の認可を受け、また、昭和40年9月には、上阿久津地区に簡易水道創設の認可を受けて水道の整備が行われました。その後、昭和52年2月に水道事業変更(第1次拡張事業)の認可を受けて、給水区域の拡張、給水量の増加を図り、上阿久津簡易水道を統合し、給水の円滑化を進めてきました。
    また、昭和60年3月には、氏家北部地区に簡易水道事業(農村総合整備モデル事業営農飲雑用水施設)の認可を受けて、水道を整備し、給水を開始しました。その後、平成10年3月に水道事業変更(第2次拡張事業)の認可を受け、さらに給水区域を拡張し、地下水取水井(向河原浄水場管内に7か所、氏家北部地区内に1か所)を水源として給水を行ってきました。
    喜連川地区の水道は、昭和39年4月に喜連川町簡易水道創設の認可を受け、翌昭和40年6月に給水開始しました。その後、簡易水道拡張事業認可、上水道事業認可、営農飲雑用水施設事業の認可および河戸地区簡易水道事業の認可を受け、地区内3か所を水源とし、給水を開始してきました。
    さくら市水道事業は、平成27年3月の事業体統合に伴い、将来にわたって安全かつ安定した水道を構築するべくそれまでの5つの水道事業を統合し、さくら市水道事業(計画給水人口45,600人、計画一日最大給水量19,700立方メートル/日)として創設の認可を受け、給水を行っています。
  2. 浄水施設の概要
    表1のとおり5か所の浄水場があります。
表1  浄水施設の概要

浄水場名称

向河原浄水場

押上浄水場

野辺山浄水場

河戸浄水場

鹿子畑浄水場

所在地

向河原4000番地1

押上1260番地1

喜連川4790番地2

上河戸1048番地2

鹿子畑1612番地62

水源

地下水(深井戸)

地下水(浅井戸)

地下水(深井戸)
伏流水(浅井戸)

地下水(深井戸)

地下水(深井戸)

処理方式

塩素滅菌
エアレーション

塩素滅菌

塩素滅菌

塩素滅菌

塩素滅菌

3  原水および水道水の状況

  1. 原水(浄水場への水)水質で注意すべき状況
    原水の水質検査については水道水質基準に基づき年1回40項目の検査を行っています。
    なお、野辺山浄水場、河戸浄水場で基準値には至ってはないが、多少数値化されている「ヒ素」については温泉等の地質由来によるものと思われます。
  2. 水道水の状況
    水道水は水質基準をすべて満たしており、安全で良質な水をお届けしています。

4  検査項目および頻度 

  1. 給水栓
    • 5か所の給水栓で、水質基準項目(51項目)および水質管理目標設定項目(26項目)の検査を年4回、水質基準項目(9項目)の検査を年8回、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の検査を年1回行います。
    • 上記他4か所の給水栓で、水質基準項目(49項目)および水質基準項目(9項目)の検査を年2回、水質管理目標設定項目(25項目)の検査を年1回を行います。
    • 毎日水質検査項目(色、濁り、消毒の残留効果)の検査を1日1回行います。
  2. 浄水場出口等
    • 水質基準項目(49項目)および水質基準項目(9項目)の検査を年2回、水質管理目標設定項目(25項目)の検査を年1回行います。
  3. 取水井
    • 水質基準項目(40項目)、(38項目)および水質管理目標設定項目(22項目)の検査を年1回、水質基準項目(9項目)の検査を年2回行います。

5  検査地点

  1. (毎日水質検査については、10か所の給水栓で行います。
  2. 水質基準項目検査等については、給水栓9か所で採水します。また、水道水の安全性をより高めるために、浄水場出口等4か所で浄水を採水し、取水井11か所で原水を採水します。

6  臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には臨時の水質検査を行います。

  1. 水源の水質が著しく悪化したとき
  2. 水源に異常があったとき
  3. 水源付近、給水区域およびその周辺等において消化器系感染症が流行したとき
  4. 浄水過程に異常があったとき
  5. 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されるおそれがあるとき
  6. その他特に必要があると認められるとき

7  水質検査の方法

  1. 毎日検査項目の検査については、市内10か所の個人に検査依頼しています。
  2. 水質基準項目等の検査は、厚生労働省登録検査機関に委託して行います。

    水質検査方法は水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)に基づき告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)により行い、省令に記載されていない項目については上水試験方法(日本水道協会編)などにより行います。

8  水質検査計画および結果の公表について

水質検査計画や水質検査結果については、市ホームページで公表します。
なお、より詳しい情報についてはさくら市情報公開条例に基づきデータを公開します。

9  検査結果の評価について

検査結果の評価は検査ごとに行います。また、検査の結果をもとに、必要があれば検査計画を見直していきます。

10  水質検査の精度と信頼性保証について

結果を評価するにあたり、検査の精度と信頼性を保証するため厚生労働省登録検査機関に検査を委託し、定期的に委託機関の精度管理実施状況(内部精度管理、外部精度管理)の報告を求め検査の精度と信頼性を確認します。

11  関係者との連携

さくら市は、水道水の安全性を確保していくため、河川管理者(国や県)、他の水利権者(電力会社等)、県や市の水道事業関連部局との連携・情報交換を図り、水質保全に万全を期します。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 水道課 業務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1121
FAX:
028-681-1184
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