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高額療養費

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年2月4日

高額療養費の支給

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、保険外の治療や入院時の食事代・差額ベッド代などの自己負担額は対象になりません。

申請の方法

高額療養費支給の対象となった場合、療養を受けた月の翌々月末(例:診療月が4月なら6月末)以降に、申請をお知らせするハガキを郵送します。次のものをご用意いただき、市民課または喜連川市民生活室で申請してください。

  • 高額療養費支給申請のご案内通知(ハガキ)
  • ご案内通知に記載された医療機関等の領収書(一部負担金等の内訳がわかるもの)すべて 
  • 振込先のわかるもの(世帯主名義)
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)

※令和2年4月診療分の申請からは、保険分合計や一部負担金、保険外の金額の内訳が記載されていない領収書は、原則使用いただけません。

※通知が届いた日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額一覧
区分 所得要件 自己負担限度額 多数回該当
(※)

課税所得が901万円を超える世帯の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

課税所得が600万円を超え901万円以下の世帯の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

課税所得が210万円を超え600万円以下の世帯の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

課税所得が210万円以下の世帯の方
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円
住民税非課税世帯の方

35,400円

24,600円

※  過去12か月間に、自己負担限度額を超えた月が4回以上あった場合、4回目以降は多数回該当となり自己負担限度額が下がります。

原則として、同じ月内に同一世帯で一医療機関ごとに21,000円以上の支払いが複数生じた場合、その額を合算して自己負担限度額を超えたときには、上記と同様の計算方法で算出された額が高額療養費として支給されます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額一覧
区分
(※3)
所得要件 外来(個人単位) 外来+入院
(世帯単位)
多数回該当
(※1)
現役並み
所得者3(※2)
課税所得690万円以上の方、
またその同じ世帯に属する方

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み
所得者2(※2)
課税所得380万円以上690万円未満の方、
またその同じ世帯に属する方

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み
所得者1(※2)
課税所得145万円以上380万円未満の方、
またその同じ世帯に属する方

81,000円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般 低所得1、低所得2、現役並み所得者の
いずれにも該当しない方

18,000円(※3)
(8月~翌年7月の年間限度額  
144,000円)

57,600円

44,400円

低所得2 世帯主及び国保加入者全員が
住民税非課税の世帯の方
8,000円 24,600円

なし

低所得1 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、
かつ世帯員全員の各所得が0円となる世帯の方
8,000円 15,000円

なし

※1  過去12か月間に、自己負担限度額を超えた月が4回以上あった場合、4回目以降は多数回該当となり自己負担限度額が下がります。ただし、外来(個人単位)の自己負担限度額を超えた場合の回数は含めません。

※2  現役並み所得者については、収入が一定額未満(高齢者1人の場合:年収383万円、2人以上の場合:合計の年収が520万円未満)である場合、申請により一般の区分になります。

※3  平成30年8月から、70歳以上の所得区分「現役並み所得者」の自己負担限度額が3段階に分けられ、所得区分「一般」の方の外来(個人単位)の自己負担限度額も変更になりました。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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