高齢者の虐待について相談したいときは
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年2月4日
高齢者虐待を防ぎましょう
平成18年4月から高齢者を虐待から防ぐため「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。高齢者虐待防止法は、虐待を受けたと思われる65歳以上の高齢者を発見した人は、速やかに市町村等に通報するよう努めるとともに、その高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに通報しなければならないことになっています。
高齢者虐待とは
高齢者虐待防止法では、65歳以上の高齢者が養護者(家族等)または介護施設の従事者等(施設職員)により虐待されていることと定義されていて、大きく分けて5つの種類の虐待があります。
虐待の種類 | 主な内容 |
---|---|
身体的な虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること |
介護・世話の放棄・放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護等を著しく怠ること |
心理的な虐待 | 高齢者に対する著しい暴言や著しく拒絶的な対応等で心理的外傷を与える言動を行うこと |
性的な虐待 | 高齢者に対するわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること |
経済的な虐待 | 高齢者の財産を不当に処分する等、高齢者から不当に財産上の利益を得ること |
高齢者の虐待に関する相談窓口
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、速やかに地域包括支援センター(さくら市地域包括支援センター事業実施要綱により市から虐待に関する相談業務等を委託された事業所)または市にご連絡願います。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 担当地区 |
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地域包括支援センター而今(にこん) | さくら市下河戸1942番地2 | 028-685-3294 | 喜連川地区、押上、長久保、蒲須坂、箱森新田、松山新田、松島にお住まいの方 |
地域包括支援センターエリム | さくら市鍛冶ヶ澤57番地1 | 028-681-1150 | 上記以外にお住まいの方 |
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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