居宅介護支援事業所の指定・更新・変更等
指定申請の手引き
事業所の指定申請を行う際は、「介護保険サービス事業所指定申請の手引き」をご確認ください。
新規指定
新規事業を行うにあたり、はじめに申請書類などについて、事前の申請をお願いします。
申請書類は、事業開始予定月の前々月の末日までにご提出ください。
提出日には、添付書類も含めて全ての申請書類が揃うことが必要となります。
書類の不備や不足等があった場合は、指定の時期が遅れることがありますので、期間に余裕をもって、提出・相談をお願いします。
(例)4月1日付で指定を受けたい場合には、2月末日までに全ての申請書類を提出してください。
なお、末日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その前の開庁日が提出期限となります。
提出方法
高齢課までお持ちください。
提出書類
- (1)指定居宅介護支援事業者(更新)申請書 (docx 17 KB)
- (2)指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 (xlsx 18 KB)
- (3)参考様式(xlsx 123 KB)
- 【令和6年6月】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援)(xlsx 77 KB)
- 【令和6年6月】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介護予防支援)(xlsx 48 KB)
- (記入例)居宅介護支援:他サービスとの連携内容(docx 10 KB)
指定更新手続き
居宅介護支援の指定については、6年ごとに更新が必要になります。
指定有効期限の約3か月前に更新案内の通知をします。更新案内の連絡等がない場合は、高齢課介護保険係までご連絡をお願いします。
提出方法
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。
提出書類
- (1)指定居宅介護支援事業者指定(更新)申請書 (docx 17 KB)
- (2)指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 (xlsx 18 KB)
- (3)参考様式(xlsx 123 KB)
- 【令和6年6月】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援)(xlsx 77 KB)
- 【令和6年6月】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介護予防支援)(xlsx 48 KB)
- (記入例)居宅介護支援:他サービスとの連携内容(docx 10 KB)
変更等の手続き
指定内容に変更があった場合は、10日以内に変更内容の届出をしてください。
加算等の算定の場合、毎月15日までに変更の届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
また、廃止・休止をする場合は、1か月前までに市へ届出してください。
※運営規程における「従業者の職種、員数及び職務内容」に変更がある場合は、事業所負担軽減のため、その都度届出を行う必要がありません。毎年4月1日時点で、前回の届出または指定申請と比べて人員体制に変更がある場合は、毎年4月10日までに届出してください。ただし、管理者・介護支援専門員に変更がある場合は、その都度届出が必要です。
提出方法
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。
変更届等に関する書類
- (1)変更届が必要な場合及び提出書類一覧(pdf 142 KB)
- (2)指定居宅介護支援事業者内容変更届出書 (doc 39 KB)
- (3)指定居宅介護支援事業者再開届出書 (doc 32 KB)
- (4)指定居宅介護支援事業廃止・休止届出書 (doc 33 KB)
- 【令和6年6月】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援)(xlsx 77 KB)
- 【令和6年6月】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介護予防支援)(xlsx 48 KB)
特定事業所加算・特定事業所集中減算の届出
特定事業所加算・特定事業所医療介護連携加算
体制届と併せて「特定事業所加算の届出に係る提出書類一覧」に記載の算定根拠書類を提出してください。
令和3年度介護報酬改定に伴い、特定事業所加算について区分の見直しが行われています。算定を届け出るときは、加算要件および提出書類等について改定後の内容を十分確認の上、手続してください。
指定様式以外の添付書類については、様式は任意です。
「特定事業所加算の基準の遵守状況に関する記録」については、提出の必要はありませんが、実地指導等の際に確認するため、特定事業所加算を取得した事業所は毎月末までに記録を作成の上、5年間保存してください。提出を必要としないその他の根拠書類についても、事業所において確実に記録を作成し、保存してください。
(注)特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさないことが明らかになったその月から加算は算定できませんので、速やかに届出を行ってください。
ただし、重度要介護者等対応要件や人材要件等が満たさなくなったことにより加算の変更((1)から(2)など、単位数が下がる場合に限る)を行う場合は、届出日と関わりなく従来の加算が算定できなくなった月から変更できるため、速やかに届出を行ってください。
なお、加算の変更のうち単位数が上がるもの((2)から(1)など)については、通常の加算と同様、前月の15日までの届出が必要です。
特定事業所集中減算
毎年度2回(前期及び後期)の届出に基づき判定することとなっています。
詳細は、下記をご覧ください。