負担限度額認定(介護保険)
施設サービスにおける居住費・食費の負担軽減について
施設入所または短期入所(ショートステイ)している方の居住費や食費は、保険給付の対象外となります。ただし、対象の要件(所得の状況、預貯金等の状況)に該当する場合、申請手続きをすることで居住費・食費が軽減されます(負担限度額認定)。
施設サービスの費用について
施設サービスを利用した場合、サービス費の1割、2割、または3割に加えて、居住費・食費、日常生活費を施設に支払います。
施設サービスの費用 = サービス費用(1割、2割または3割) + 居住費 + 食費 + 日常生活費
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
有効期間及び更新の手続きについて
有効期間
申請月の1日から7月末まで
更新申請
8月1日以降も負担限度額認定を希望される場合は、更新の手続きが必要となります。
7月初旬から中旬にかけ更新申請書等を郵送しますので、お手続きをお願いします。
提出書類
- 負担限度額認定申請書(doc 42 KB)
- 同意書(docx 10 KB)
- 本人及び配偶者名義のすべての預金通帳のコピー
預金通帳について
預金通帳は、記帳を済ませ最新の状態にしコピーを取ってください。
提出していただくのは以下のページのコピーです。
- 銀行名・口座番号・名義人等が記載されているページ
- 提出日からさかのぼって2か月分の記載ページ
申請方法
- 受付窓口へ直接、申請
- 郵送(申請者の身分証のコピーを添付してください。)
申請受付場所
高齢課、喜連川市民生活室
認定要件について
減免の認定を受けるためには以下の要件にすべて該当する必要があります。
- 本人及び同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 配偶者(別世帯を含む)が市町村民税非課税
- 預貯金等の合計額が基準額以下(所得状況により預貯金額の基準が異なります。)
負担段階 | 所得の状況 | 預貯金等の状況 |
---|---|---|
第1段階 |
本人および世帯全員が市町村民税非課税で 老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
単身:1,000万円 夫婦:2,000万円 |
第2段階 |
本人および世帯全員が市町村民税非課税で 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 |
単身:650万円 夫婦:1,650万円 |
第3段階-(1) |
本人および世帯全員が市町村民税非課税で 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
単身:550万円 夫婦:1,550万円 |
第3段階-(2) |
本人および世帯全員が市町村民税非課税で 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 |
単身:500万円 夫婦:1,500万円 |
負担限度額(日額)
負担段階 | 居住費 | 食費 | ||||
ユニット型個室 |
ユニット型個室的 多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |
第1段階 | 820円 | 490円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 |
490円 (420円) |
370円 | 390円 | 600円 |
第3段階-(1) | 1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階-(2) | 1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
※( ) 内は介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合の費用
注意点
- 夫婦とは世帯分離している配偶者、内縁関係を含みます。
- 令和3年度8月から負担限度額が変更になります。詳細は 負担限度額の変更について (pdf 748 KB)をご確認ください。