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法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人および法人でない社団または財団(収益事業を行うものに限る)に課されるもので、資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課される「法人税割」の合計額です。
お知らせ:法人市民税の税率が変わります(別ページへリンク)
納税義務者 |
均等割額 |
法人税割額 |
---|---|---|
市内に事務所または事業所を有する法人 |
○ |
○ |
市内に寮等のみを有する法人 |
○ |
- |
市内に事務所または事業所を有する法人課税信託の引受けを行う個人 |
- |
○ |
納付税額 |
申告および納付期限 |
||
---|---|---|---|
中間申告 |
予定申告書(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます) |
均等割額と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(注1) |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算による中間申告書 |
均等割額とその事業年度開始の日から6か月間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
||
確定申告 |
確定申告書 |
均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合は、その税額を差引きます) |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されますが、納付期限は延長されません) |
修正申告 |
法人税に係る修正申告書を提出した場合 |
修正申告、増額更正、決定により増加した法人税割額 |
法人税の修正申告書を提出した日まで |
法人税の更正、決定を受けた場合 |
法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内 |
均等割は、資本金等の額と従業者の数(市内事務所等の従業者の合計数)により課税されます。
均等割額=均等割の税率×算定期間における事務所等または寮等の所在月数÷12
資本金額等 |
従業者数 |
税率(年額) |
|
---|---|---|---|
1号 |
1千万円以下 |
50人以下 |
60,000円 |
2号 |
1千万円以下 |
50人超 |
144,000円 |
3号 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
156,000円 |
4号 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 |
180,000円 |
5号 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
192,000円 |
6号 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
480,000円 |
7号 |
10億円超 |
50人以下 |
492,000円 |
8号 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
2,100,000円 |
9号 |
50億円超 |
50人超 |
3,600,000円 |
(注1)平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度の「資本金等の額」の算出方法が、「従来の資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算した額」へ変更となります。
また、上述の調整を行った後の「資本金等の額」と、「資本金および資本準備金の額の合算額または出資金の額」とを比較して、より大きい方の金額が均等割税率区分の基準となります。
法人税割とは、法人税額または個別帰属法人税額を課税標準として課税されます。
法人税割額 = 法人税額(国税) × 税率(注2)
(注2)平成31年度税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割の税率を引き下げます。市内に法人を設立または事務所等を設置した場合や名称変更、事務所の移転・廃止など、異動があった場合は、「法人の設立(設置)変更等届」を提出してください。
なお、添付書類は下記を参照し添付してください。
事案 |
添付書類 |
||
---|---|---|---|
登記簿謄本の写し |
定款の写し |
その他 |
|
市内に法人等を設立した場合 |
○ |
○ |
- |
市内に事務所等を設置した場合 |
○ |
○ |
- |
市内に本店を移転した場合 |
○ |
○ |
- |
組織変更を行った場合 |
○ |
- |
- |
合併・分割した場合(合併解散した場合も同じ) |
○ |
○ |
合併・分割契約書の写し |
解散・清算結了した場合 |
○ |
- |
- |
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した場合 |
○ |
- |
- |
決算期、事業年度を変更した場合 |
- |
○ |
議事録の写し |
休業した場合(事業再開した場合も同じ) |
- |
- |
- |
事務所等の廃止、所在地の変更、書類送付先の変更または名称の変更をした場合 |
- |
- |
- |
平成23年12月19日から各種申告、法人の設立(設置)届出等に関し、電子申告が利用できます。
詳しくは「電子申告(eLTAX)」を参照ください。
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の法人が行う法人市民税の申告書等は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
以下の内国法人が対象となります。
申告書ならびに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
A さくら市に事務所等を設立・設置したときは、以下の書類を1月以内に提出してください。
A 市税務課にご連絡いただければ、送付します。または下記よりダウンロードしてください。
A 「法人の設立(設置)・変更等届」に、休業する理由と事業再開の見込みを記入して、提出してください。休業日以降の法人市民税は課税されません。
A 赤字のため法人税がかからない場合も、法人市民税では均等割が課税されますので、申告・納付が必要になります。
A 法人税割の分割基準となる従業員数は、転出する前月末の従業員数に存在月数(端数切上げ)を掛け、その算定期間の月数で除した数(端数は切上げ)で按分して計算します。
均等割の月数は暦に従って計算し、存在月数が1月満たない場合は1月とするが、例えば8か月と20日というように、1月に満たない端数が生じた場合は20日の端数を切捨てて8か月とします。
〈計算例〉さくら市からA市へ転出した場合
事業年度:4月1日から3月31日 従業員数:70人
資本金等の額:3,000万円 法人税額:60万円 転出日:11月20日
さくら市 |
A市 |
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事務所等の存在月数 |
4月1日~11月19日 |
11月20日~3月31日 |
|
法人税割額 |
存在月数 |
8か月(端数切上げ) |
5か月(端数切上げ) |
分割基準従業者数 |
70人(転出日の前月末日の人数)×8か月/12か月 |
70人(事業年度末日の人数)×5か月/12か月 |
|
分割基準従業者数計 |
さくら市47人+A市30人=77人 |
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課税標準額の計算 |
600,000円/77人 |
600,000円/77人 |
|
税額計算 |
366,000円×8.4% |
233,000円×8.4% |
|
均等割額 |
事業年度末日の従業者数 |
0人 |
70人 |
存在月数 |
7か月(端数切捨て) |
4か月(端数切捨て) |
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税額計算 |
156,000円×7か月/12か月 |
180,000円×4か月/12か月 |
|
法人市民税額 |
30,700円+91,000円 |
19,500円+60,000円 |