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土砂の埋立て(土砂条例)について

土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

不適当な土砂等の埋立て等に伴って、周辺住民との間にさまざまなトラブルが生じている状況を踏まえて、土砂等の埋立て等の適正化を図り、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等による土壌の汚染や土砂等の崩落、飛散または流出による災害の発生を未然に防止するための条例です。

3,000平方メートル未満の区域の土砂等による埋立て、盛土等を行おうとする場合は、市の許可を受ける必要があります。ただし、1,000平方メートル未満の場合は下記の要件に該当すれば適用除外となります。

なお、3,000平方メートル以上の事業については、県条例の対象になります。

事業の定義

適用除外

1,000平方メートル未満で適用除外となる場合

申請の手引き

pdf土砂申請概要(pdf 242 KB)

申請書

申請書の主な様式等は次のとおりです。

小規模特定事業(埋立て等に供する区域の面積が3,000平方メートル未満である事業)

  1. doc 許可申請に必要な書類(チェック表)(doc 61 KB)
  2. 申請書関係【Word】
様式一覧















掲載日 令和7年3月3日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: リサイクル推進係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1126
FAX: 028-681-1482

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